 |
 |
[本職の専門家があなたに解説]
<少子化との関係>
平成16 年6月に少子化社会対策大綱が閣議決定されましたが、少子化は止まりません。従来、出生率を上げることが議論されましたが、最近は経済界を中心に移民の受入れが議論されています。しかし、移民には婚姻を理由とする移民もあります。本サイトは移民受入れ時代に必要なのに盲点になっている国際私法の知識や手続の情報を提供し、お互いの国を理解するためのものです。なお筆者はマスコミや雑誌にも取材される専門家です。
|
[国際結婚手続きの二面性]
このサイトは、膨大な情報量がありますが(ワードファイルで約100頁分。)、実は国際結婚手続きは、広い意味では、大きく分けて、(1)渉外戸籍法と、(2)入管法の二つの連続的段階に大別できます。このサイトでは、前者の(1)渉外戸籍法を中心にしていますが、以下に(2)入管法の手続きの「さわり」だけ、紹介致します。
<入国管理局にて>
妻を呼ぶための在留資格の認定を申請して不許可になった市民が職員と話をしています。たとえ不法滞在等の経緯が無くとも不許可はあり得ます。
市民: どうして私の妻の申請が不許可なのでしょうか。
職員: まずあなたの理由書の意味が分からない点がたくさんあります。たとえば、この※さんというのは誰ですか。
市民: それは※したときに紹介された人です。
職員: なぜ※したのですか。
市民: ※さんから※という話があり※と考えたからです。
職員: そう言って頂ければ分かるのですが、あなたのこの理由書ではそうは読めませんよ。
市民: ・・・。
職員: それから、ここに書いてある※はどういう意味ですか。
市民: ええとそれは確か・・・。よく覚えてないのですが、※結婚相談所で※さんを紹介されたときにうまくいかなかったので※したということだと思います。
職員: その※さんとこの※さんは同じ人ですか。
市民: いえ、違うと思います。
職員: いや、あなたのことなんだから思いますじゃ困りますよ。ここに※と書いてあるからどう読んでも同じ人に見えますよ。
市民: はあ、そうですか。
職員: あと、ここですけどこれはなんで※になったんですか。
市民: それはその・・・よくわかりません。
職員: あなた自身がわからないものを入管が分かるのは困難です。
市民: はあ。
職員: ところで結婚相談所で知り合った・・・
(中略。10分後。)
市民: ・・・さっきから私の妻が何か悪いことでもやったかのように何で決め付けるんですか!
職員: いえ、私はそのような決めつけはしておりません。
市民: 決め付けているではないですか!
職員: 私の話をご理解頂けないのでしたら失礼致します。
市民: 逃げるのか!卑怯者!
(職員は「逃げるのではありませんー。」と言いつつ退室。市民はドアを叩きつけて退室。)
・・・これは国際結婚をしたが、入管が不許可にしたときの入管との問答の一例です。このサイトはこのように「難しい」国際結婚手続きにつき、前例のないほど詳しい分析を加え、この種の世界でも初めての試みを実践するものです。ただ、「入管」の難しさと、「渉外戸籍」の難しさは全く違います。
<このサイトの視点>
中国、フィリピン、タイ、ロシア、韓国等の外国人の国際結婚手続きについては、個別の国毎に説明したものはあっても、それと日本の手続を比較したものは案外無いものです。それは比較できる人はそう多くは無いからです。誰にでも書けるようなことを書いてもしょうがないし、インターネットに氾濫する普通のサイトと同じレベルでは意味がありません。今のインターネットは駅のトイレの落書きです。
そこで、私は、日本法(特に入管法)での現場的な国際結婚手続に習熟している立場から、これを試みるものです。これを読んで役に立つ対象者は、中国、フィリピン、タイ、ロシア、韓国等の外国人と、これから国際結婚手続きを行おうとしている方です。たとえば、日本と外国のどちらの国で先に婚姻届を出すか、決めるうえで参考になるでしょう。今までネットの掲示板かそれに準じる程度のサイト程度しか見たことの無かった方は目が覚める契機になると思います。こういう本格的な法的解釈や整理を書くサイトが今まで無かったというのも問題だったのです。
なお、タイトルは初めての方にも分かりやすいよう、「国際結婚手続き」と書きましたが、専門的には、いわゆる「渉外戸籍法」や「国際家族法」、「国際私法」、「法例」の分野のテーマになります。なお、中国とフィリピンのウェイトが大きいのは、実務的に数が多いからです。また、便宜上、ニーズの多い国に絞りましたが、内容は他の国の場合でも参考になります。
国際結婚手続きをするときは、たとえば、中国人やフィリピン人については、中国法やフィリピン法の要件を検討しなければなりません。したがって、厳密には、国際結婚手続きの当事者は、中国の修正婚姻法や婚姻登記条例や、フィリピン家族法やフィリピン民法も(日本民法と日本の「法例」に加えて)、勉強しなければなりません。しかし、日本民法をそれなりに押さえるだけで3年はかかります。民法の基本書(昔でいえば、「双書」民法や「Sシリーズ」民法等。)が真っ黒になるまで読みこみ、民法だけで100冊くらい文献や体系書、コンメンタールを買って、併読して照らし合わせ、整理のうえ、基本書に書き込み、また、それなりに色々な問題演習の数をこなさないと、基本を押さえたとは言えません。そのうえ、頻繁に法改正や判例の変更、実務解釈の変更がなされます。そして、国際結婚手続き=渉外戸籍法の分野では、日本の法例だけではなく、それを海外の外国法についてまで知らねばならないため、かかる負担は二倍なのです。また、英語以外の言語を読める人は稀でしょうから、英語以外の場合には、翻訳まで必要で、負担は比喩的にいえば三倍になります。英語も読めなければ論外になってしまいます。
然るに、日本の民法の親族法ですら、まともに理解している人がどれほどいるでしょうか。さらに、「法例」というのは日本の国際私法であって、これを知らねば国際結婚手続きの法律を理解したことにはならないものであり、また、「法例」という名称の「法律」であって、「法令」とは全く違うことを知っている人がどれだけいるでしょうか。
したがって、たとえば、フィリピン民法ないし家族法等の外国法のマスターなど、通常は、不可能でしょう(日本の憲法や民法や「法例」を理解していないのに、外国の民法等を先に学んでも、それは理解とは言いがたいのです。)。なお、筆者についていえば、民法だけで約100冊、憲法も約100冊、六法全体で約500冊程度、それに併せて、入管法関連プロパーで50冊程度(入管プロパーは元々文献が少ない。)、戸籍法関連で数十冊、個人で保有していて、その大半はいわゆる体系書や研究書、コンメンタールです。
ただ、たとえば、一般に、ある法令の正確な解釈(または判例・通説・多数説・最有力説的解釈)を探るには、複数の文献が必要です。筆者の主要六法での経験からすれば、同一のテーマにつき、10冊以上はないと安心できない場合が多いです。ところが、外国法で同一のテーマにつき、10冊も20冊も文献(当該外国語の文献になってしまいます。)を参照できることは、通常人では、まずありません。
こういう場合に日本の公用語が英語であれば・・・、と思ったりもするのですが、日本語が公用語であり、学問の世界では、言語的に効率がよくないような感もあります。ただ、中国語圏とお互いに、相互の漢字が一応読めるような側面もあるにはあります。
なお、より詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
|
 |
 |

(写真)
入国管理局
|
おわりに
従来、どの実務書をみても不可能だと書かれていた事案でも可能なことはあるのです。法の究極は社会通念であります。積極的に未開の地を切り開いて行きたいものです。
古川峰光 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
解説の次元(レベル)
インターネットにあふれている「国際結婚手続き情報」に翻弄されてはいませんか?まず、匿名の情報は一切、行動の根拠にはしないようにされることをお奨め致します。ネットではあれやこれやのサイトがありますが、どこの誰が書いているのか不明なサイトは信用できるはずがありません。
次に、国際結婚手続きは、ネットで一般に解説されているような次元(レベル)の問題ではありません。私のような国際結婚手続きを「本職」としている人がなぜ存在するのか。そして、なぜ私が「数千人」から相談を受けてきたのか。このことはこのサイトを一読頂けば了解されると思います。
|
国際結婚手続きを読む
このサイトは国際結婚手続きに詳しい解説者が執筆した解説記事を紹介しております。 |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
一定の整理
日本の実務書でもインターネットでも、何が必要な要件なのか、書類なのかが混乱しているのが現状です。今回、実務書も加除式程度のものは悉く見てはみましたが、自分で細かく調べたあとに、いくつかの実務書を見たところ、必ずしも事実とは異なる本が複数あることを発見したりもしました。筆者はここまで細かく分析した者は前例がないであろうと思われるほどに分析を試みてはみましたが、なお読者の公正な批評を賜りたいと思います。
|
ネットの利点
インターネットの特性として、紙幅を余り考慮せずに詳しく検討できるメリットがあります。従来、法律の世界は、紙媒体でしかメディアがありませんでした。その結果、著名な研究者ですら、意を尽くせず、誤解を招くようなことを書いてしまったりしたものです。
また、一般に法律の解説は、条文と注釈というコンメンタール形式が多いですが、筆者は今回、「図表と注釈(説明)」という形式を、なるべく取り入れてみました。
そもそも、この種の手続は、従来、実務の「現場」を丸暗記するかのような説明が多かったものです。しかし、丸暗記では急な変動や、今後の変化の予想といった応用が効かないでしょう。そこで、このサイトでは「なぜその手続になっているのか。」とか、「なぜその書類が要ることになっているのか。」とか、「必要がないのではないか。」等の視点も加味してみました。 |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |