フィリピン人との国際結婚の手続
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*フィリピン人国際結婚手続き1

Q:フィリピン法での婚姻の実質的成立要件と日本法での婚姻の実質的成立要件にはどのような違いがあるでしょうか。
A:試論2005Aug14

 

フィリピン

日本

婚姻意思の合致*1

必要(家族法22号、355号、452号乃至4号、46条)

必要(民法7421号)

婚姻年齢*2

男性18歳、女性18歳(家族法21号、5条、351号、14条、15条、451号)

男性18歳、女性16歳(民法731条)

重婚の禁止*3

あり(家族法354号、41条)

あり(民法732条)

近親婚の禁止*4

あり(家族法5条、37条、381号乃至8号)

あり(民法734条)

疾病による禁止*5

あり(家族法36条、4556号)

なし(憲法24条等)

地位による禁止*6

6

なし(憲法24条等)

独立生計要件*7

見当たらない。

なし(憲法24条等)

女性の待婚期間*8

なし

あり(民法7331項)

父母等の同意、助言*9

あり(家族法14条、451[同意等]15[助言等]

未成年婚の父母の同意はあり(民法7371項)

異性同士であること*10

必要家族21

必要

一定の殺人犯の婚姻禁止*11

あり(家族法389号)

なし

精神的不能*12

あり(家族法36条)

同じ意味の規定はない。

婚姻の取消や無効確認の確定判決を身分登録所で登録すること*13

必要(家族法356号、53条、52条)

同じ意味の規定はない。


*1 Jose N. Nolledoは「心身喪失」であるときは「取り消すことができる」とするが(奥田安弘他訳「フィリピン家族法」60頁)、日本民法ではその場合は「無効」である(民法742条1号。新版注釈民法21・302。)。他方、「詐欺又は強迫」を取り消し原因とする点は類似する(日本民法747条1項)。

*2 Jose N. Nolledoは年齢を「婚姻能力」の要件とする(奥田安弘他訳「フィリピン家族法」60頁)。

*3 フィリピン家族法41条には重婚の例外が規定されており、後婚挙行前の一定期間、前婚の配偶者が不在であること等の条件を充たすときに、有効とする(奥田安弘他訳「フィリピン家族法」137頁)。

*4 近親婚禁止の範囲は日本法の「3親等」よりも広く、家族法38条には、「4親等以内の傍系血族」等が列挙されている(奥田安弘他訳「フィリピン家族法」133頁)。なお、近親婚は、「知性の低い人間になってしまう」という「科学的根拠」があるとされる(同書同頁)点は、中国の法学者と同旨である。

*5 中国法と類似するが、結果的には疾病による禁止規定が存する(フィリピン家族法36条、45条5号6号)。なお、36条の法文では、「A marriage contracted by any party who, at the time of the celebration, was psychologically incapacitated to comply with the essential marital obligations of marriage」だが、これは驚くほど広い。婚姻が「無効」になる「疾病」に該当するものとしては、一定の精神病のほか、「自分が「王様」のように扱われるものだと思い込んでいる・・・者」、「違う世界に住んでいると想像する者」などが注釈で解釈されており(奥田安弘他訳「フィリピン家族法」108頁)、極めて興味深い。このような無効原因を日本民法で実現することは、日本国憲法24条等からして困難であるが、「自分が「王様」のように扱われるものだと思い込んでいる・・・者」とか、「違う世界に住んでいると想像する者」であるようなことが判明した場合、離婚原因になることはあるであろう。奥田教授の示唆するように、フィリピンではカトリックの影響で「離婚」とは言い難いために、「無効」という体裁になっていると解される。

*6 中国法と比較するために「地位による禁止」を掲げてみたが、一見して見当たらなかった。しかし、特別法にその種の規定(軍人等の外国人との婚姻禁止規定等)が存する可能性はあるので、留保としておきたい(筆者注:その後、フィリピン政府のFAQにて「Military clearance: This has to be secured from the base military authorities specifically from the immediate Commanding Offices ONLY if any of the parties belong to the military.」とあるのを発見した。)。

*7 独立生計要件とは、ここでは在職証明や資力証明の類をいうものとする。

*8 フィリピン「家族法」には待婚期間(再婚禁止期間)が存しない。これはフィリピンではおよそ離婚できないから再婚という概念を想定できないからだ、というわけではない(たとえば、家族法26条2項には「the Filipino spouse shall have capacity to remarry under Philippine law」とある。なお、家族法53条。)。奥田教授によれば、フィリピンの刑事法では、「300日以内」の再婚の女性につき、「懲役・罰金刑」が科されうる(奥田安弘他訳「フィリピン家族法」19頁)。確かに、一般に、刑事法は民事法よりも謙抑的でなければならない。したがって、民事法で禁止していないものを刑事法で禁止するのは「奇妙に思われる」というのは正鵠(せいこく)を得ていると解される。

*9 フィリピン家族法では、18歳以上21歳未満(「未満」は21歳を含まない。「未満」と「以下」の区別すらつかない人が多い。)のときは、原則として、父母等の同意が必要になる(14条)。他方、21歳以上25歳未満のときは、原則として、父母等の助言が必要である(15条)。社会学者の識見によれば、フィリピンの家族制度は社会保障の意味合いも強いので(奥田安弘他訳「フィリピン家族法」45頁)、親族の同意を重視したものとも思われる。
 なお、日本民法の一般的解釈では、日本民法737条1項の父母の同意は、実質的成立要件に分類されている(双書民法等)。ちなみに、フィリピン家族法16条では「カウンセリング」も要件になっているが、たとえば、日本で超過滞在している日配での在特案件につき、これを実質的成立要件(法例13条1項)と解すると必要になって不当ゆえ、法例の解釈として、家族法16条は「婚姻ノ方式」(法例13条2項)に当たる形式的成立要件と解するべきである(なお、フィリピン家族法26条1項。)。

*11 婚姻するために相手方又は自己の配偶者を殺害した者につき、類型的に公序良俗に反し、婚姻が無効とされている(家族法38条9号。奥田安弘他訳「フィリピン家族法」134頁。)。日本民法にはこのような規定はない。なぜなら、仮にそのような殺人であったとしても、どのような事情で殺害するに至ったのかは、個々の事情を吟味する必要があるからであり、たとえば、domestic violenceで毎日暴行を加えられていたのかもしれず、その違法性や非難可能性(責任)は異なる。したがって、類型的に公序則で排除すると解するのは困難と解されるからである。なお、日本民法90条で排除されることは、通常はないであろう。それは、日本の法制度は、個人の意思を尊重するとともに、殺人の制裁は刑事責任の問題であって、婚姻の可否という民事上の問題とは区別するからであると解される。もっとも、「立法事実」が異なることにも注意が要る。

*12 フィリピン家族法36条の精神的不能は無効原因であるが、特殊な意味合いのため、別途、「無効・取消」のテーマにて論じる。

*13 実質的成立要件と解される(奥田安弘他訳「フィリピン家族法」27頁)。したがって、日本を婚姻挙行地とするときでも、フィリピン人側につき、この要件を欠いた場合、受理できないと解される。


[フィリピン家族法] (原文抜粋)
Art. 2. No marriage shall be valid, unless these essential requisites are present:
(1) Legal capacity of the contracting parties who must be a male and a female; and
(2) Consent freely given in the presence of the solemnizing officer. (53a)

Art. 5. Any male or female of the age of eighteen years or upwards not under any of the impediments mentioned in Articles 37 and 38, may contract marriage. (54a)

Art. 35. The following marriages shall be void from the beginning:
(1) Those contracted by any party below eighteen years of age even with the consent of parents or guardians;
(2) Those solemnized by any person not legally authorized to perform marriages unless such marriages were contracted with either or both parties believing in good faith that the solemnizing officer had the legal authority to do so;
(3) Those solemnized without license, except those covered the preceding Chapter;
(4) Those bigamous or polygamous marriages not failing under Article 41;
(5) Those contracted through mistake of one contracting party as to the identity of the other; and
(6) Those subsequent marriages that are void under Article 53.

Art. 36. A marriage contracted by any party who, at the time of the celebration, was psychologically incapacitated to comply with the essential marital obligations of marriage, shall likewise be void even if such incapacity becomes manifest only after its solemnization. (As amended by Executive Order 227)

Art. 37. Marriages between the following are incestuous and void from the beginning, whether relationship between the parties be legitimate or illegitimate:
(1) Between ascendants and descendants of any degree; and
(2) Between brothers and sisters, whether of the full or half blood. (81a)

Art. 38. The following marriages shall be void from the beginning for reasons of public policy:
(1) Between collateral blood relatives whether legitimate or illegitimate, up to the fourth civil degree;
(2) Between step-parents and step-children;
(3) Between parents-in-law and children-in-law;
(4) Between the adopting parent and the adopted child;
(5) Between the surviving spouse of the adopting parent and the adopted child;
(6) Between the surviving spouse of the adopted child and the adopter;
(7) Between an adopted child and a legitimate child of the adopter;
(8) Between adopted children of the same adopter; and
(9) Between parties where one, with the intention to marry the other, killed that other person's spouse, or his or her own spouse. (82)

Art. 45. A marriage may be annulled for any of the following causes, existing at the time of the marriage: (1) That the party in whose behalf it is sought to have the marriage annulled was eighteen years of age or over but below twenty-one, and the marriage was solemnized without the consent of the parents, guardian or person having substitute parental authority over the party, in that order, unless after attaining the age of twenty-one, such party freely cohabited with the other and both lived together as husband and wife;
(2) That either party was of unsound mind, unless such party after coming to reason, freely cohabited with the other as husband and wife;
(3) That the consent of either party was obtained by fraud, unless such party afterwards, with full knowledge of the facts constituting the fraud, freely cohabited with the other as husband and wife;
(4) That the consent of either party was obtained by force, intimidation or undue influence, unless the same having disappeared or ceased, such party thereafter freely cohabited with the other as husband and wife;
(5) That either party was physically incapable of consummating the marriage with the other, and such incapacity continues and appears to be incurable; or
(6) That either party was afflicted with
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