韓国人との国際結婚の手続
あさひ東京総合法務事務所 お問い合わせ
(取材をお受け致します。)
トップ 書籍紹介 お問合せ 解説者紹介
国際結婚手続き
トップページ
中国人国際結婚手続き
中国人国際結婚手続き
中国人国際結婚手続き
中国人国際結婚手続き
中国人国際結婚手続き
中国人国際結婚手続き
フィリピン人国際結婚手続き
フィリピン人国際結婚手続き
フィリピン人国際結婚手続き
フィリピン人国際結婚手続き
フィリピン人国際結婚手続き
タイ人国際結婚手続き
タイ人国際結婚手続き
タイ人国際結婚手続き
ロシア人国際結婚手続き
ロシア人国際結婚手続き
ロシア人国際結婚手続き
韓国人国際結婚手続き
韓国人国際結婚手続き
韓国人国際結婚手続き
他の国の場合とまとめ
解説者について
書籍紹介
リンク集
あさひ東京総合法務事務所
あさひ東京総合法務事務所
あさひ東京総合法務事務所
*韓国人国際結婚手続き1

Q:韓国法での婚姻の実質的成立要件と日本法での婚姻の実質的成立要件にはどのような違いがあるでしょうか。
A:中国、フィリピン、タイ、ロシアに続き、次に韓国を検討する。なお、韓国の民法はちょうどこの論稿を執筆している時期に改正があったので、若干言及する。試論2005Aug20

 

韓国

日本

婚姻意思の合致*1

必要(民法8151

必要(民法7421号)

婚姻年齢*2

男性18歳、女性16歳(民法807条)

男性18歳、女性16歳(民法731条)

重婚の禁止*3

あり(民法810条)

あり(民法732条)

近親婚や同姓同本婚等の禁止*4

あり(民法809条)。但し、法改正で改廃予定。

あり(民法734条)。但し、同性同本婚等の禁止は無い。

疾病による禁止*5

5

なし(憲法24条等)

地位による禁止*6

6

なし(憲法24条等)

独立生計要件*7

7

なし(憲法24条等)

女性の待婚期間*8

あり(民法811条)。但し、法改正で廃止予定。*8

あり(民法7331項)

父母等の同意*9

あり(民法808条)

未成年婚の父母の同意はあり(民法7371項)


*1 韓国民法815条1号では、婚姻の合意がないときを無効原因と規定している。

*2 婚姻年齢については、日本法と同じである。また、これに限らず、韓国民法は日本法と類似する部分が、他国(中国やフィリピン等)よりも多いのが特徴といえる。

*3 したがって、日本、中国、フィリピン、タイ、ロシア、韓国のいずれも重婚を認容しない。これは当然のように思われるかもしれないが、現在でも重婚を認容する国は存する。

*4 近親婚禁止の範囲は日本法の「3親等」は、叔父、叔母、甥、姪を含むのに対し、韓国民法809条では、8親等と言う規定がある等、より広いと解される。なお、同姓同本婚の禁止というのは、日本人には馴染みの薄い概念で、比喩的にいえば、親等の範囲を問わず、「幾千年前の始祖が同じ」との理由で婚姻を禁止される制度のことをいう(金容旭他著「新しい韓国・親族相続法」46頁。)。筆者はこの制度につき、噂では聞いていたものの、韓国人が驚くほど祖先を重視することを認識させられた。もっとも、この「同姓同本婚の禁止」制度は、韓国社会の変化の結果、1997年7月16日に韓国の憲法裁判所にて、憲法に不合致であると判断され、その後、立法が形骸化し、無効となった(レジストラ111・319)。他方、以前、知り合いの韓国人(但し、新来の韓国人。)から、同姓同本婚の禁止制度はまだあるものの、政府が同姓同本婚でも婚姻可能な特定の日を設けて、婚姻可能にしているという話を聞いた時期もある。奇妙に思ったが、禁止の形骸化を示すものと理解した。そして、近時、いよいよ個人を重視する傾向が著しくなったと思われ、もぬけの殻になったこの規定も廃止されるとのニュースに接した。「戸主制」も廃止される等、抜本改革のようであり、今後も注目してゆきたい。実務的には、今後、韓国の戸籍謄本等の証明書類がどうなるのかにも関心がある。

*5 韓国民法では、規定は明文では見受けられない。

*6 中国法等と比較するために「地位による禁止」を掲げてみたが、一見では見当たらなかった。しかし、特別法にその種の規定(軍人等の外国人との婚姻禁止規定等)が存する可能性はあるので、留保としておきたい。

*7 独立生計要件とは、ここでは在職証明や資力証明の類をいうものとする。韓国民法では、規定は明文では見受けられない。

*8 待婚期間については、韓国民法では、規定は「6月」であって(韓国民法811条)、日本民法と類似する。もっとも、韓国では待婚期間は廃止が予定されている。ただ、日本人と韓国人の国際結婚の場合、日本民法が待婚期間の禁止を残す限り、禁止の制約は残る。つまり、日本の国際私法の解釈では、待婚期間の問題は、いわゆる「双方的要件」であるため、日本の市区町村は、禁止期間中は、受理できない(レジストラ111・328)。もっとも、報告的届出であれば、再婚禁止期間内でも受理可能な場合があることに留意すべきであろう(レジストラ111・308)。この辺りはかなり法技術的な知識になるが、必ず押さえておくべきである。
 実務ないし現場的な感想を述べれば、待婚期間が日本法でも消滅すれば、渉外戸籍や入管の実務は随分変わるであろう。影響は大きい。

*9 ちなみに、韓国民法では、かつて成人(男性27歳未満、女性23歳未満)について、父母等の同意を要件としていた時期もあったとされる(金容旭他著「新しい韓国・親族相続法」43頁)。
Copyrights (C) Kogawa, Minemitsu and its licensors. All Rights Reserved. このサイトは自由にリンク可能です。
弊社運営サイトの内容やデザインは公正証書で全体を確定日付で保全しております。無断での模倣等を禁じます。