タイ人との国際結婚の手続
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*タイ人国際結婚手続き3

Q:タイで日本人とタイ人がタイ法で創設的に婚姻する場合の「書類」(等)と、日本での日本法で日本人とタイ人が創設的婚姻届する場合の「書類」(等)の場合と比較して下さい。(試論)2005Aug17
A:先に中国法やフィリピン法との比較も行っている関係から、できるだけ、中国法やフィリピン法との対比で使用した体裁を転用してみた。

 

タイで日本人とタイ人がタイ法で創設的に婚姻する場合の「書類」

日本で日本人とタイ人が日本法で創設的に婚姻する場合の「書類」

タイの住居登録証

タイ人については本来は、市区町村の場面では、必須ではない(在日タイ大使館から具備証明書を得るときは別。)。外国人登録証明書も法的には不要。日本人については本籍地以外に出すときは、通例、戸籍謄本。また、日本人については運転免許証等。

前婚解消を証する書類(配偶者の死亡証明書、離婚裁判の判決書等)

必要な場合がある。なお、ちなみに、死別の場合の証明書は、日本の戸籍法制度では「死亡届受理証明書」や「死亡届(書)記載事項証明書」が該当する。

 

タイ人については具備証明書があれば不要。無いときは、「前婚解消を証する書類」等の身分関係の実体を証する書類は、これに限らず、「あるほうが望ましい」。なお、日本人については本籍地以外に出すときでも(日本の役所に対しては)、通例、戸籍謄本で足りる。

婚前健康診断証明

タイ民商法の明文では無。

外国人側の旅券等の身分証明書*1

1

原則、要

外国人側の国籍証明書*2

基本的に旅券がその機能を果たすと解される。

旅券が無いときは、基本的に必要(な場合が多い。)。他の文書で国籍が証明されれば不要。

公安機関等の発行する、外国人側の入国・在留に関する証明書*3

3

パラレル的にいえば、外国人登録証明書も在留資格も、婚姻には、法的には不要。

外国人側の本国の公的機関の作成・交付する婚姻要件具備証明書(等)*4

原則、要。

在職証明書*5

タイ民商法の明文では無。

不要(入管の申請では有)

資力証明書(所得税納税証明書、住民税課税ないし納税証明書、源泉徴収票等)*6

タイ民商法の明文では無。

不要(入管の申請では有)

当事者の証明写真*7

タイ民商法の明文では無。

不要

外国人側の出生証明書(出生公証書)*8

不要

タイの住居登録証に関して言えば、特に要件具備証明書がないときは、望ましい。しかし必須ではないので注意。

外国人側の独身証明書の類*9

日本人がタイで婚姻する場合に婚姻要件具備証明書が出ないことは、まず無いので問題にならない。*9

タイ人が日本で婚姻する場合に婚姻要件具備証明書が出ないことは頻繁にあるので問題になり、代替物として基本的に必要。

外国語の翻訳文*10

要求されている。

翻訳者に指定は無いが、常に要求される(戸籍法施行規則63条の2)。但し、必須書類でない出生証明書の類はネゴで不要になり得る。

申述書*11

「婚姻資格宣言書」が類似。*11

要件具備証明書が出ないときに用いるのが原則。

日本人側の住民票*12

要求した場合、本来、不要なものを要求している場合が多い。そもそも日本に住んでいない日本人もいるのである。

婚姻には不要(入管での日配の申請には通例、必要。)。

日本人側の戸籍謄本*12

要求した場合、本来、不要なものを要求している場合が多い。そもそも戸籍なる制度は、国際的には無い国が普通である。戸籍なる制度があるという国は例外であり、普通の国は出生証明書程度しかない。

出生証明書については、上記参照。

当事者の「印鑑」や履歴や婚姻経緯の説明書等の実体を証する書類の類、その他の資料*13

13

不要。但し、受理照会事案では、請願書やスナップ写真等の情状資料や実体に係る資料を「法務局」に(自主的に)出すような事案はあり得る。


[注]
上記の表の「外国人」は当該国の法令にとっての外国人をいう。したがって、タイでタイ法で婚姻する場合の外国人とは日本人をいい、日本で日本法で婚姻する場合の外国人とはタイ人をいう。
[注]
本表は、婚姻登記(登録)ないし婚姻届出の場面のみを想定しており、その前段階とも言える「婚姻要件具備証明書」(これはタイ人側はタイの政府機関から発行、日本人側は日本の政府機関から発行されるもので両者の区別に注意。)の発行のための書類は、混乱を防ぐため、「基本的には」射程に入れていない(若干、必要に応じて言及はしている。)。一般にインターネットではこの辺りが混同されており、収集つかない状況である。
[注]
渉外婚姻ないし渉外身分法の一般原則として、A国の本国政府へB国の公文書を提出する場合、B国の外務省の認証を取り付けたうえで、B国の在B国A国大使館(領事部)の認証も付けないと、A国本国では当該公文書を受付しない場面がしばしば存する。日本国内での扱いは別として、海外ではそういう国が原則だと考えてなるべく認証する趣旨で準備しておいたほうがよく、これはタイでも当てはまる。では日本はどうか。建前は別として、日本の戸籍当局にせよ、入管にせよ、外国政府発行の文書に関しては、このような意味の認証の要否については、頗る「弾力的」である。ただ、入管についていえば、「認証」があっても濫りに信用しないという実質本位と思われる。
[注]
タイで日本人が婚姻する場合、しばしば意味不明な資料を要求されたという話を聞くが、法文はそんなに煩雑なことは要求していないのに、何故か、戸籍官吏に運用させると、煩雑な運用がなされ、あれこれと不要な書類を要求する傾向にあるのは、おそらく、「日タイ共通」である。したがって、もし、タイで意味不明な資料を要求された場合、本当に必要なのか、疑う価値がある。また賄賂目当てに不要な書類を要求する場合もないとはいえない。建前と現実が乖離し、これでは結局、多めに資料を用意するしかないであろう。実は、日本で国際結婚する場合も、資料は多めに用意しておくのが定石なのである。

*1 外国人側の旅券を要求することは、おそらく(日本の戸籍実務と同様)、タイの現場ないし実務の「慣行」にはなっていると「推定」できる。しかし、旅券が絶対不可欠とは言えない。
 なお、付言するに、在特事案につき、最近まで、在タイ比国大使館は、タイ人の「婚姻要件具備証明書」の発行につき、タイ人の有効な旅券の存在を要件とするものではなかったが、近時は要件とする傾向である。これは最近、各国につき、外交的影響があって、流動的なテーマだが、仮に要求したら、具備証明書の無い事案として処理するわけである。在特案件に関しては、入管の出頭申告等の窓口に頻繁に来るような(特殊な)実務家が一番知っているとしかいいようがない(市販の文献は全く当てにならない。)。その分野に強いはずの実務家でも、文献では現在の運用とは違うことが書かれているが、その大半は、この分野の変動がそれだけ激しく、市販の本では対応できないからであろう。なお、「加除式」の本でも「現場」に追いつけていないので、注意が必要である。

*2 溜池良夫著「国際私法講義」では、婚姻の実質的成立要件の準拠法につき、タイは、当事者の属人法主義で、かつ、国籍を基準とする立場を採用するとされている。したがって、タイ法でも、外国人側の「実質的」成立要件は、その本国法に拠らねばならないので、その国籍を特定しなければならず、外国人の国籍の証明(書)は必要であると解される(なお、レジストラ111・220。)。ただ、日本の戸籍実務においては、外国人側の要件具備証明書等に国籍を証する記載があると認められれば、別途の国籍証明書は不要と解される。

*3 タイにおいて婚姻する場合の外国人側、すなわち日本人側の合法的在留に関しては、絶対不可欠かは別として、旅券がその機能を担うものと「推定」しうる。他方、日本の「実務」においては、本項目のような意味の証明も疎明も要求されてはいない。但し、「法令」と「実務」と「現場」はそれぞれ異なることがある。

*4 タイにおいて婚姻する場合、日本人側の「婚姻要件具備証明書」(在タイ日本国大使館は「独身証明書」と称する傾向であるが、それはいわゆる「婚姻要件具備証明書」を指す。)は必要である。では、これは、市区町村発行でもよいか、日本の法務局発行のものでもよいか、それとも、在タイ日本国大使館発行のものか、国によって、異なるので問題になる。当局筋の見解では、在タイ日本国大使館と在日本タイ大使館の双方ともに、在タイ日本国大使館発行のものであると解するか、少なくとも推奨するようである。
 なお、これに関し、タイ国の場合、他国の場合といささか異なる興味深い現象がみられる。すなわち、いわゆる日本政府側が通常、発行している日本人側の婚姻要件具備証明書(俗に「独身証明書」)でだけでは足りず、「結婚資格宣言書」なるものまで日本人側につき、必要と解するのである(在タイ日本国大使館と在日本タイ大使館の筋。)。しかし、その法的性質は何であろうか。要は、日本政府側で通常用意している婚姻要件具備証明書では、成立要件の審査に不十分と考えるから、追加で要求するのであろう。
日本政府側は通常、このような「結婚資格宣言書」なるものは発行していない。外交筋の説明をみる限り、これは日本人側の当事者本人が、自己の名義で作成した「私文書」を在外公館が「署名認証」した、という「だけ」のもののようである。つまり、「内容」を日本政府が保証しているのではなく、私人の私文書の「署名」を認証するだけのものであろう。なぜなら、年齢や本籍程度ならば日本の公文書で確認できるが、その「結婚資格宣言書」なるものの記載事項をみると「職業」、「今後の予定(日本に住むか、タイに住むか等。)」、「邦人の保証人2名」などが記載してあり、これらの内容は日本政府は一切保証できない筋合いのものである。たとえば、この内容のものを日本の公証役場へ持っていっても、公証人は「内容」に関しては、一切、保証しない。できるのは「署名」の認証、すなわち、誰がこの文書を作成したのか、の認証なのである。そして、在タイ日本国大使館の「証明発給申請書」をみると、「宣言書の署名証明」とあるので、これは単なる署名認証であると解される。
なお、以上からすると、この「結婚資格宣言書」なるものは、「結婚資格宣言書」という名称は外務省の一部の職員が便宜的に付した呼称に過ぎず、あまり意味は無い。日本でいえばいわゆる「申述書」に類似するものと解される。つまり、タイ政府は、日本政府発行の婚姻要件具備証明書だけでは、なお足りず、「申述書」の類を求めるというわけである。ただ、日本では「申述書」に、在日外国公館等の認証は不要であり、これもよく考えれば、興味深い差異であろう。
 しかし、このような私文書の署名認証は、日本の法的感覚では、あまり証明力が高くないことは理解されているのであろうか。あるいは、形式的にともかくも、日本の外務省のハンコが付くから足りるということだともいえよう。ただ、これは厳密には「発行」するのは、日本人個人であって、在外公館ではない。けだし、「発行」とは作成名義人を意味すると解するのが通常だからである。「発行」と「認証」は同じではあるまい。
 ところが、在タイ日本国大使館では、この署名認証に際し、在職証明書や所得証明書を要求している。その趣旨は一義的ではないが、私見では、日本政府が「署名」しか認証できないという法的制約を建前としつつ、できる限り、「事実上」、この署名認証の対象の文書の「内容」の正確性まで担保せんとする趣旨に出たものと解される。別の言い方をすれば、仮に、在職証明書や所得証明書を持参しなくとも、当該署名認証を日本人が請求した場合、日本の在外公館は署名認証を拒否することは、法的にできないであろう(その場合のタイ政府の扱いはともかくとして。)。
 なお、英語圏のサイトをみると、むしろ、日本政府発行の「婚姻要件具備証明書」よりも、この「declarations」(在タイ日本国大使館が付けた名前によれば「結婚資格宣言書」。)のほうが重要のようである。それもそのはず、国によっては、日本政府のような「婚姻要件具備証明書」など、一切発行しない国があるからなのである。しかも珍しくもない。考えてもみれば、最近、筆者の周囲の現場(日本の市区町村)では、必ずしも、要件具備証明書を問題にせず、申述書中心で済ます例が多くなってきた。これも一種の「国際標準化」であろうか。

*5 在タイ日本国大使館では(日本人側の婚姻要件具備証明書発行の際に)「必要書類」としているが、日本人側が職を持たない女性等の場合、どうするつもりなのか疑問である。タイ人と日本人の組み合わせのほとんどが男性が日本人だから、という背景を前提にしているのであろうが、男女差別の可能性がある。また、そもそも根本的にいかなる法的根拠(日本法、タイ法)で要求しているのか、不明である。そして、無職の場合には、結局不要のようであるが、ならば何ゆえ要求しているのか、明らかにするべきである。ちなみに、渉外戸籍法に詳しい大学教授の見解によれば、この種の日本の在外公館は、過去の慣行で要求してきた書類を、なぜ今必要なのかも意識しないまま、不要な書類でも、漫然と惰性で要求しているだけの場合が多いとされるので、要注意である。
 私見では、在外公館には、入管と同じ発想が根底にあり、偽装婚防止や、人身売買業者摘発等が念頭にあると思われる。なぜなら、在職証明書や収入証明を要求すれば、ホームレスやサラ金で火の車の債務者を仕立てて、偽装結婚させる等は、ある程度、抑止できるからである。また、この婚姻時に提出させた資料と、その後、入管での認定を経て、査証申請のときに提出させる資料とをつき合わせ、「ボロ」が出るのを期待せんとする趣旨でもあろう。だとすれば、在外公館の立場も理解できなくもない。

*6 *5と同じことがいえる。

*7 偽装婚を防止するなら、アツアツ写真や親戚・友人らとの写真を100枚くらい要求したらいかがであろうか(皮肉であるが。)。米国の入管行政の話だが、審査官に「本当の夫婦ならここでキスしてみてくれ。」という趣旨で要求されることすらあるという。文化の違いもあるかもしれないが。

*8 タイで婚姻する場合、少なくとも日本人側について「出生証明書」は、通常、問題にならない。なお、日本の場合、「出生証明書」とは、通常、「出生届(書)記載事項証明書」や「出生届受理証明書」をいう。帰化許可申請等で出てくる場合が多い。日本には「出生証明書」的な文書が無いというわけではない。

*9 一般に、「婚姻要件具備証明書」と「独身証明書」が全く混同され、デタラメな用語法で用いられているので、敢えてこの項目を掲げてみた(在タイ日本国大使館の説明も極めて誤解を招き易い。)。まず、日本の法制度の場合、「婚姻要件具備証明書」と区別された、別個独立で、内容が異なるような意味の「独身証明書」は存しない(敢えていえば、戸籍謄本がそれだともいえるが。)。客観的に同一の証明書を「婚姻要件具備証明書」や「独身証明書」と言われるが、正式には「婚姻要件具備証明書」という。したがって、「婚姻要件具備証明書」と「独身証明書」の二枚を下さい、と法務局(や在外公館や市区町村)にお願いしても、二枚は出てこない。
 次に、外国においては、「婚姻要件具備証明書」と「独身証明書」の二つが分離している国もある。たとえば、在日外国公館で「婚姻要件具備証明書」(の類。標題は様々。)を申請する場合に、本国政府機関発行の「独身証明書」(の類。標題は様々。)が必要な国がその例である。このような場面の本国政府機関発行の「独身証明書」(の類。標題は様々。)は、そのままでは、つまりたとえば在日外国公館の「婚姻要件具備証明書」(の類。標題は様々。)が無いと、日本の戸籍実務でいうところの「婚姻要件具備証明書」とは認容されない場合があり得る。その意味では、「婚姻要件具備証明書」と「独身証明書」は異なる、というわけである。
 したがって、たとえば、在タイ日本大使館は、「独身証明書」などと称して、両者を同一視する説き方をするが、これは日本政府が発行する当該証明書については妥当しても、外国政府発行の当該類型の証明書には妥当しない。また、これに限らず、在外公館の説く説明は、通例、海外で婚姻する場面を指しており、日本で婚姻する場面は通例、射程ではない。これを混同してはならない。
 なお、在タイ日本大使館にいう「婚姻資格宣言書」は単なる署名認証であって、いわゆる一般にいう婚姻要件具備証明書ないし独身証明書ではないというべきである。ただ、婚姻要件具備証明書の明確な定義は無いので、あとは用語法の問題ともいえよう。

*10 外国語とは、タイ側では「日本語」、日本側では「タイ語」ということになる。

*11 日本で婚姻する場合の実務でいう「申述書」とタイで婚姻する場合の実務でいう「婚姻資格宣言書」は、その機能をパラレルに解することも可能である。

*12 ここでは日本人側の婚姻要件具備証明書を申請するとき(その場合には戸籍謄本は必要。)の話をしているわけではないので、混同に注意。なお住民票が不要であることにつき、「問答式国際民商法の実務」118ノ16(追録38号まで)も参照に値する。

*13 なお、タイ本国政府(DEPARTMENT OF PROVINCIAL ADMINISTRATION)の対外向けの公式の「婚姻の書類」は以下のように表明されている。これは、はじめから英文でそのまま発表されているので、参考になろう。なお、原文ママである。意外にシンプルなものなのだが、何故か「現場」では複雑なものと化すのは、おそらく、日本・タイ共通である。
Required Documents
1. Identification Cards of both parties.
2. The House Registration Certificates of both parties.
3. If an alien is registering to be married to a Thai citizen or another alien, he or she is required to submit following documents.
● A copy of their passport.
● A Letter of Certification, issued by an Embassy or Consulate or a Government Organization from their country, regarding the marital status of the person. The Letter must be translated, then certified by the relevant Ministry of Foreign Affairs. (これは一般に「婚姻要件具備証明書」のことである。)

さらに、在米国シカゴのタイ国領事館では、以下のように説明されているとの情報を得ているので、参考までに掲げておく。今までの日本語圏の文献やネット等では書かれていない情報が書いてあり、興味深い。やはり国際結婚の法律情報は英語圏のサイトも見ないと到底十分とは言えない。日本語など国際的に全くマイナーな言語なのである。
Marriage for foreigners in Thailand should be performed according to Thai Law. Procedure and requirements are as follows:
1. Appear in person with your passports at your Embassy in Thailand to complete declarations attesting that you are single and free to marry in accordance with Thai Law (blank forms are available at the Embassy).
a. Take the completed declaration to a reputable translation office to have the contents of the declaration translated into Thai.
b. The documents together with translation and copies of passports have to be taken to the Legalization Division of Consular Affairs Department (address: 123 Chaengwattana Road, Laksi, Bangkok 10210 Tel: (66-2) 575-1056-60 Fax: 575-1054 E-mail: consular04@mfa.go.th ) where the Consular Official's signature will be authenticated. This normally takes 2 days. The documents and translation are then ready for submission to the District Registrar who will register the marriage and issue the marriage certificate in Thai.
2. In case of the woman is a widow or a divorcee, the dissolution of the former marriage must have taken place at least 310 days before the next marriage.
Doctor's pregnancy test is accepted if the time between the former marriage and the next marriage is less than 310 days; but this rule shall not apply if;
a. a child has been born during such period, or
b. the divorced couple remarry, or
c. there is an order of the Court allowing the woman to marry.
● All documents must be translated into Thai before submission to the District Registrar.
● The documents together with translation must be submitted to the District registrar at least one day prior to the marriage registration day.
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